ハラスメント通報窓口
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1.キャンペーンの背景と目的について
ハラスメントは、主にパワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラ、等と表現されるようにハラスメント(嫌がらせ、いじめ)の実態は多岐に渡り被害者へ広範かつ甚大な被害をもたらします。また、被害者は人にとどまらず、ハラスメントベースのマネジメントにより個々の組織の運営が機能不全に陥り、恒常的な生産性の低下を招くケースが多くあることも事実
です。
組織的には、同調圧力の強い組織ほどハラスメントが見過ごされることが多く、その是正のためには、ハラスメント的言動を一つずつ顕在化させ、問題のある言動として加害者から取り除く必要があります。
今回のキャンペーンでは、その窓口としてカシオ労組本部に事務局を設置し、皆さんから寄せられる情報をもとに、労働組合として責任を持ってハラスメント事案の是正をはかることを目的としています。
以下、その背景と目的について詳しく記載しますが、具体的なキャンペーン内容と、その他必要な情報については、2項、3項をご参照ください。
(1)背景
社会的にも個々のハラスメント事案、及びハラスメントベースのマネジメント対策への関心は高まっており、法的にも「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法6/1 施行)」にて、(現時点では罰則こそないものの、)日本の法律で初めて「パワハラ」が規定され、厚生労働省より「職場のパワーハラスメント防止のための指針」にてパワハラの定義がより詳細に明記されました。
カシオでも、4/1 付改定にて「ハラスメント防止に関する指針」が新設され、就業規則に明記されています。
指針新設にあたって会社からは、
ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、従業員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。ハラスメント行為を断じて許さず、すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組めるよう制定しました。
との案内もあり、人権というレベルでは、全ての個人が全ての活動において自他ともに見過ごすことなく対応すべき基本的な指針となっています。
(2)目的
①個々のハラスメント行為の防止と是正
ハラスメントはその温床として組織文化が影響することが多々ありますが、少なくとも、その被害の対象、及び加害の主体は個人です。まずこのことを念頭に、自身がパワハラ的言動を行っていないか予防的に確認し、そして自身の被害の有無にかかわらず周囲でのパワハラ的言動を見過ごしていないか、日々の生活の中で点検し、自ら是正し、あるいは是正するために声をあげていくことが必要です。
②ハラスメントベースのマネジメントの是正
職場でのハラスメントは、通常、業務上の指示や指導に紛れる形で行われます。適切な指示・指導か、行き過ぎたハラスメントかの判断には難しいケースもありますが、その判断の基準は、「業務上必要な言動かどうか」という一言に尽きます。業務には、誹謗中傷的言葉や過度のプレッシャーを感じさせる行動は必要ありません。また、加害者の常識ではなく、被害者と周囲の第三者の常識で判断されます。つまり、被害者と周囲の第三者が「業務上必要ではない、過度の言動」とみなせば、その加害者の言動は自身の認識とは関係なくハラスメントとして是正すべき言動とされます。
ハラスメントが常態化した組織のマネジメントでは、所属メンバーの働く意欲の減退、自主的な退職等を招き、相当の生産性の低下と効率の低下が生じます。ハラスメントのない職場は、そのような非効率な運営を招かないよう日々のメンバーの努力によって維持されなければなりません。
2.キャンペーン施策、及び組合としての対応
(1)キャンペーン施策
カシオ労働組合本部に設置する「ゼロハラスメント事務局」(冒頭に掲示)にて、社内外のハラスメント事案の相談、通報、申し立て、等を受け付け、対象事案の是正・適正化を図るよう組織的に対応致します。
具体的な対応については、個々の事案について精査の上、社内の問題に対しては労働組合名にて会社人事部への対応要求等行いますが、必要に応じて相談者に確認のうえ、本社CSR部門を通じて公益通報的取扱いも考慮致します。
また、相談者の匿名性については十分に確保のうえ対応致します。ご相談いただく皆さんからは、事務局への相談時から匿名での相談を受け付けますが、具体的な対応上必要となる時には、事務局秘にて実名を伺う場合があります。(取り扱い上必要な匿名性は確保致します。)
(2)ハラスメント是正体制イメージ
ゼロハラスメント事務局への相談・是正体制のイメージを以下に示します。
※注)事務局と連携する「本社CSR」はもとより、「本社人事窓口」も、ハラスメント防止に関する指針」に則り、相談者の不利益となる取扱いが一切生じないよう配慮の上対応致します。(以下情報、指針内容等もご参照下さい)
(3)キャンペーン期間について
ゼロハラスメントキャンペーン、および相談窓口については、当面の間継続実施・設置します。
<キャンペーン期間>
2020年7月3日 ~ 当面の間
3.関連情報、資料、その他
就業規則に加えられた「ハラスメント防止に関する指針」のポイントとなる部分について説明し、あわせて厚生労働省の指針ほか関連情報を掲載致します。
(1)「ハラスメント防止に関する指針」のポイント
以下、抜粋して【補足説明】を加えます。
<第1条>(目的)
~
ハラスメントのない安全で快適な職場環境を実現することを目的とする。
<第2条>(ハラスメントの定義)
~
④前各号のいずれも、職権を背景にしないハラスメント行為を含むものとし、これらに準ずるものであって職場環境を悪化させたり、個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為を、この指針におけるハラスメントとする。
【補足説明】
結果としてもたらされる影響としてハラスメントが説明されていますが、その前提となるのは、「業務上必要な行為、言動」かどうかです。
<第3条>(従業員の定義)
この指針における従業員とは、 カシオグループのすべての取締役、 執行役員、 正社員、臨時従業員の他、派遣社員を含むものとする。
<第4条>(適用)
この指針は、従業員の身分や雇用形態を問わず、会社に従事する全ての者に適用する。
【補足説明】
本指針に関わるのはカシオグループで仕事をする全従業員であり、すべての雇用形態、従事者を対象としますので、各職場で生じる事案についても組合員だけではなくすべての従業員について、加害/被害を見過ごすことなくハラスメント防止に協力をお願いします。
<第8条>(管理監督者の義務)
従業員を管理監督する地位にある者は、部下である従業員がハラスメント行為を行い、またはこれを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。 また、従業員によるハラスメント行為が起きないよう、従業員の指導・啓発に努めなければ
ならない。
【補足説明】
管理監督者には、ハラスメント行為の是正、黙認しないこと等の義務が課されています。問題を見過ごすことは服務規程違反となります。
<第11条>(不利益取扱いの禁止)
会社は、従業員がハラスメントに関する相談・苦情を申し出たこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として、 当該従業員に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
【補足説明】
ハラスメント事案への対応窓口は会社にもありますが、今回の組合のキャンペーン窓口も含め、相談者への不利益取扱いが生じることは一切ありませんので、その点は不安に思わずご相談下さい。
(2)その他注意事項
以下、キャンペーン、及び皆さんにご協力いただく中での注意事項を列記します。
①ハラスメント冤罪について
法的にハラスメントが定義されたことにより、その法律を根拠に主張された訴えが、冤罪を生む可能性を否定できません。あらゆる法的対応が冤罪を生むことがあってはなりませんが、冤罪に至らずともハラスメント防止の取り組みが根拠のない被害を生まな
いよう十分な注意が必要ですので、組合員の皆さんにもご注意をお願い致します。
②相談をしたいあなたへ(報告の準備、証拠の保全について)
ハラスメントは必ず撲滅すべきものです。あなたの相談が、よりよい職場環境を作る一歩となります。
そのためにも、「何かおかしいな」と感じた時、必ず、「いつ、どこで、だれが、どのように」といった事実を、なるべく詳しくメモしておいてください。
録音録画などがなくとも、事実を記載したそのメモが、解決のための大きな力となります。
(3)資料等へのリンク
以下、各資料へのリンクを記載します。指針、規定、等の原本を確認する場合にご参照下さい。(下記以外にも、WEB上には個々にまとめられた情報サイト、対応マニュアル等数多く掲載されていますので、各位検索いただきご確認ください)
◆1.パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法6/1 施行)※社外リンク
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=341AC0000000132#155
(雇用管理上の措置等)
第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 (以下)
◆2.職場におけるハラスメント関係指針(厚生労働省)※社外リンク(PDF)
※PDFが直接ダウンロード、または開かれますのでご注意下さい。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/symposium_siryo_2.pdf
◆3.ハラスメント防止に関する指針(カシオ計算機・就業規則) ※社内リンク、PDF
〇ハラスメントの防止徹底と相談窓口について
https://sites.google.com/casio.co.jp/jinji/16-%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%BE%B9%E5%BA%95%E3%81%A8%E7%9B%B8%E8%AB%87%E7%AA%93%E5%8F%A3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
〇ハラスメント防止に関する指針
※PDFが直接ダウンロード、または開かれますのでご注意下さい。
https://drive.google.com/file/d/1z5lSsbK0ix530_xV1SAniCL_TdMqqmcC/view?usp=sharing
〇労使苦情処理委員会
https://sites.google.com/casio.co.jp/kujoushori/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0